みなさんこんにちは、はつみんです♪
こちらのブログにお越しくださり、ありがとうございます。
今回は「開業届」についてです。
夫の扶養に入りながら、「開業」ってできるの?
結論から言うとできます!以下で注意点や内容を見ていきましょう。
勘違いは危険|個人事業主とパートとの違いに注意!

専業主婦の方の場合、夫の扶養に入っていることが多いと思います。
私も今回初めて夫の扶養に入るので
「そもそも扶養に入ることのメリット」から調べました。
扶養に入るメリットは大きく3つ|所得税・住民税・社会保険
旦那の所得税や住民税計算時に「配偶者控除」などが適用された場合、
所得税や住民税の負担が減ります。
また、扶養に入ることで追加の負担なしに「健康保険」が受けられ、
「年金」は夫の加入する厚生年金が保険料を負担してくれます。
「配偶者控除」…妻が年間の所得合計額48万円以下、かつ旦那の所得合計額1,000万円以下のときに適用できる
「配偶者特別控除」…妻の年間所得合計額が48万円を超えた場合は、年間所得合計額133万円以下のときに所得額に応じて1~38万円(住民税は1~33万円)の控除を適用できる
「健康保険」…追加の負担なしに、扶養に入る人も保険の給付が受けられる
「年金」…扶養に入ることで配偶者は国民年金の第3号被保険者になり、扶養者の加入する厚生年金が保険料を負担してくれる(国民年金や国民健康保険の配偶者の扶養には入れない)
103万円の壁って?|個人事業主は合計所得48万円を意識
俗にいう「103万円の壁って何なんだろ~」と他人事だったのですが、そうもいかないので調べました。
結論から言うと、個人事業主に103万円の壁はありません。
個人事業主が「配偶者控除」の対象になるかどうかは、合計所得が48万円を超えるかどうかだけです。
パートなど、給与所得者は経費を差し引けない代わりに、給与所得控除があります。
給与収入162.5万円までの給与所得控除は55万円です。
103万円から55万円を差し引いたら48万円で、配偶者控除適用の48万円以下になるため、103万円の壁といわれます。
住民税はほとんどの場合かかる
所得税の計算で扶養に入っていても、住民税が発生することもあります。
前年の所得から計算されるため、退職前の一年間(または退職までの数か月間)に一定の稼ぎがあった場合は注意です。
所得税の配偶者(特別)控除や扶養控除の対象となる合計所得額と、
住民税の非課税の対象となる合計所得額は異なります。
お住まいの自治体によりますので、市のHPなどを確認してみてください。
扶養には2つの考え方がある|「税金」と「社会保険」の扶養の範囲は別!

社会保険が外れるのは、年間収入130万円を超える時
「所得税法」と「社会保険」で扶養対象の合計所得が違います。
所得税等の「配偶者特別控除」…受けられるのは年間の合計所得が133万円まで
健康保険・年金などの「社会保険」…配偶者の扶養から外れるのは130万円を超えた場合
個人事業主は年間の最終的な所得から計画していく
特に社会保険については、扶養から外れると、健康保険や公的年金を自身で支払わなければならないので、社会保険も考慮した計画が必要です。
扶養に入る場合も、抜ける場合も、配偶者の務める会社に届け出しましょう。
注意する点は年間の合計所得です。
年間の合計所得によって、配偶者(特別)控除の適用や健康保険の負担が変わってきます。
税金の扶養とは違い、社会保険の年間の合計所得は「未来の見込み収入」になります。
開業届を出すデメリット|失業手当がもらえない

先にデメリットからご紹介します。なぜなら、やはりお金の話だからこそリスクを知る事の方が優先だからです。
開業届を出すと、失業手当(正式名称:失業保険の基本手当)の対象外となります。
開業しているということは、「失業していない」のです。
例えば事業収入が0で、まったくなかった場合はOKなんていう話もありますが、
開業届を出している時点で仕事があると見なされる場合もあるので、不正受給とならないようにご自身でもしっかり調べていただくことが重要です。
確認する事
- 夫の勤め先の健康保険の扶養規定
収入関係なく、個人事業主=扶養外となる可能性あり
- 失業手当を受給する予定がないか
個人事業主は失業手当を受給できない
リスクを自分自身で調べ、納得した上で判断していってください。
こちらのブログを書くに至ったのも、7~8つくらいサイトを回り、今の私に合った状態の情報を載せています。
もしかしたら読者様の中にはお子さんがいらっしゃったり、既に退職されて時間が経っている方などもいらっしゃると思います。
今の現状に合った情報を取りに行きましょう!
お住まいの地区の商工会議所等でも「無料相談会」などが開催されることもあるようなので、専門の方に相談に行くこともお勧めします。
開業届を出すメリット3つ|節税ができる

- メリット1|青色申告で節税できる
- メリット2|個人事業主として口座開設できる
- メリット3|モチベーションがあがる
多くの手間や、損をする可能性にも関わらず、私が「開業届」にこだわる理由は3つ目です。
では、上から順番に見ていきましょう。
メリット1|青色申告で節税できる
開業届を出しておくと、「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで節税効果の高い青色申告を選ぶことができます。
メリット2|個人事業主として口座開設できる
ブログの収入はアフェリエイトがオススメな理由をこちらで解説しています。
収入専用口座としてゆうちょ銀行がオススメされています。通常一つの銀行では一つの講座しか解説できません。
個人事業主としての支出が分かる講座と、生活費メインの講座を分けたい方は要チェックです。
メリット3|モチベーション(危機感アップ)があがる
単純にモチベーションが上がります。「やらなきゃ!」という気持ちになります。
誰かからお仕事を聞かれた時に、「WEBフリーランスです」って言うとやや怪しい人に感じるので、私は結構「個人で、動画編集の代行をしているクリエイターです」なんて言っています。
さいごに

フリーランスを目指す方、副業で収入を得たい方も、気になっていると思います!
今回は「開業届」について、税金と社会保障の部分について調べてみました。
(具体的な提出方法はまた後日、記事にいたします。)
私の目標はこちらの記事の最後に書いておりますが、
「最終的にWEBマーケターとして独立」することです!
ついに退職することが決まりましたので、
「いっそ開業届を出してみようかな?」と考え、今調べた事をまとめました。
私の現状とこれからの想い
- これまでずっと正社員
- 少額だけど、副業で動画編集等をしている
- 動画編集や写真撮影のお仕事を増やしたい事、一番はWEBマーケティングの学習に力を入れるために退職予定
- 現職で学べなかった、お金の流れについて「開業届」を出して実際やってみたい
だけど健康保険が無くなったり、年金・保険料を自分で支払うのはキツい…
あ、最初は夫の扶養に入りたい。
「おい!甘い考えしてんな!」と思われた方も絶対いると思います。
…返す言葉がありません!!!(本当にそれです)
ですが、私がやりたいことはビジネスのお金の流れを学ぶ事でもあります。
いつもなら「ええい!やってしまえ!」なのですが‥‥
さすがに夫という相手がいるので、詳しく調べてみました!
扶養に関しては、夫の勤め先の他部署さんにも関わる話なので、しっかり話し合いをしましょう(笑)
目標は夫と同等に稼ぐことなので、いつか扶養から出られるように頑張ります!
さて、お金稼げるようになるぞー!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪